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貯水槽を掃除しないと…。

貯水槽の定期清掃は、法律によって毎年1回、定期的に実施するように定められています。この法律に違反し、定期的な清掃を怠っているとどのような影響があるのでしょうか。

今回は、貯水槽の清掃を行わなかった場合の影響についてご説明したいと思います。

1.法律的な影響

毎年1回の定期的な清掃を行わなかった場合、建物衛生法や水道法の違反となります。特に、受水槽の容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」に該当するものについては、水道法に罰則が明記されています。

①簡易専用水道で貯水槽などの管理不良があった場合には、改善命令が下されることや、飲料水の給水停止が命じられることがあります。
②飲料水の給水停止命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
③その他、管理の定期検査を受けなかった場合には、100万円以下の罰金に処せられます。
 
つまり、定期的な清掃を怠って貯水槽に管理不良があり、飲料水の給水停止が命じられたにも関わらずそれを無視した場合だけでなく、定期検査を受けなかった場合にも100万円以下の罰金を受けるということになります。

2.入居者様への影響

貯水槽は、常時水が溜まっている設備になりますが、その設備自体に金属製の部品が多く使われています。金属は水によってサビが発生し、サビを放置しておくと、そこからどんどん劣化が始まり、最後には穴が開いてしまうことになります。

定期清掃・定期点検を行うことで、このサビを早期発見し、対処することができますが、定期的な清掃や点検を行わなかった場合には、サビを発見することができず、貯水槽の中にサビが溜まったり、サビによって空いた穴から虫が侵入してしまうことになります。

サビの蓄積や虫の侵入によって、水質は大きく低下することになります。貯水槽にたまった水は、入居者様の水道から飲料や料理に使用されることになりますので、このような不衛生な水であった場合は、入居者様の健康に多大な影響を与えることになります。

これによって、入居者様の健康被害が発生した場合、貯水槽の所有者や管理者に責任が問われることとなります。

最近では、悪質なアパート・マンション管理者による清掃の不備による健康被害の情報から、入居希望の方が貯水槽による給水システムを導入している物件を避ける傾向にあります。しっかりと定期的な清掃・点検を行ったうえで、受水槽に清掃消毒済みのシールを貼ることによって衛生的であることをアピールするようにしましょう。

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