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貯水槽清掃の義務

貯水槽を設置されている方は、貯水槽の清掃が義務化されていますので必ず、貯水槽の清掃を行う必要があります。今回は、少し固い話になりますが、貯水槽の清掃に関する義務についてご説明したいと思います。

1.貯水槽の清掃タイミングについて

建築物衛生法では、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に実施することが決められています。また、水道法にも、簡易専用水道の管理基準として、水槽の清掃について同様の定めがあります。 さらに、貯水槽の修理や入れ替え、新設を行った際にも清掃を行う必要がありますし、長期滞水などの異常があった場合にも必要に応じて清掃を行うように定められています。

つまり、最低でも毎年1回は、清掃業者に依頼して貯水槽の清掃を実施しなければなりませんし、なんらかのイレギュラーがあった場合にも必ず清掃を行わなければならないということになります。

2.定期清掃と定期点検

水道法では、貯水槽の清掃を毎年1回実施するとともに、貯水槽の点検を行い、有害物や汚水などによって水が汚染されることを防止するために必要な措置を講じるよう定められています。そのため、一般的には定期清掃に合わせて定期点検も実施しています。

主な定期点検の実施内容は以下の通りになります。

 ①貯水槽の周辺も清潔に保たれているか。ゴミや汚物が放置されていないか。
 ②貯水槽そのものにひび割れや亀裂が入っていないか。
 ③貯水槽の壁面に汚れや汚物が付着していないか。
 ④貯水槽の中に浮遊物などはないか。
 ⑤雨水や汚水が入り込む隙間が存在しないか。

3.貯水槽を清掃する目的

以上のように、貯水槽の清掃や定期点検は法律の定めにしたがい、毎年1回、定期的に実施しなければなりません。これは、貯水槽に貯められた水は、水道を通して各部屋に流れていますので、衛生的でなければなりません。水道を通して各家庭に流れているということは、その水を飲んだり、料理に使ったりすることがあるということですね。その水が衛生的でなかった場合、入居者の方々の健康に大きな影響を与えてしまいます。例えば、夏季であれば貯水槽にはレジオレラ菌などが発生しやすくなっていますので、そのまま家庭に流れた場合にはどうなるでしょうか。

貯水槽の清掃を行わなかったことによって健康被害などがあった場合は、建物の管理者に責任が問われることになりますので、必ず、毎年1回の定期清掃を実施するようにしてください。

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