年に一度のメンテナンスを
利用者が安心して使用できる水を供給するため、貯水槽を1年に1回、定期的に清掃することが平成14年に法律で義務付けられました。
10トン以上の貯水槽は年1回の清掃が省令で定められており、10トン以下は自治体により、任意になってます。
貯水槽の内部は長期的に放置しておくと、バクテリアや藻、壁面に水垢やサビ、汚泥、虫など様々なものが侵入して飲料水を汚染し、人へ病気をもたらす原因にもなります。
こうしたトラブルを未然に防ぎ、大切な生活水を衛生的に保つために、1年に1回の定期的な清掃を行い、貯水槽の劣化も予防します。